友人の男性に暴行を加え死亡させ、遺体を池に遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われた塗装業清水三樹男被告(30)の裁判員裁判で、前橋地裁(石山容示裁判長)は21日、「暴行の態様は、執拗(しつよう)かつ残酷で非常に悪質」として、懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
判決によると、清水被告は2009年7月、知人ら3人と共謀し、さいたま市の空き地などで如月一芳さん=当時(30)=に暴行し、外傷性ショックで死亡させ、群馬県藤岡市の池に遺体を乗せた車を沈めた。
判決後の記者会見に出席した補充裁判員の男性会社員は「事件に携わった人が何人かいて、量刑が一番難しかった」と述べた。
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